倉庫を建てる時、建築確認申請が必要になりますが、防火地域・準防火地域以外では申請なしでも建てることが可能です。しかし、引火性・爆発性の高い「危険物」を保管する危険物倉庫は一般的な倉庫と違って消防庁との協議が必要です。
危険物倉庫を建てる前に、建設地の最寄りの消防署予防課と事前協議が必要になります。施設の設計、消防設備のリストアップなどの準備をしてアポイントをとりましょう。協議した内容については、議事録を作成して保管します。
危険物の取り扱いの許可を出すのは消防署ですが、倉庫の設置許可を出すのは倉庫を建てる場所がある市区町村です。倉庫は建築基準法で「特殊建築物」に定められているので、延べ床面積が200㎡以上の倉庫を建てる時は建築許可の申請が必須になります。
設置許可証が発行されたら着工します。基礎工事の間に部材を製造できるシステム建築を活用すると、工期を短縮できます。
基礎工事が終わると中間検査が行われます。建物が建った後に隠れてしまう基礎部分の安全性を確認するための作業で、鉄筋コンクリート造、鉄骨造りの建物が対象になります。中間検査が終わると「中間検査合格証」が交付され、本格的に工事が進められます。
建築基準法で、建主は建物の工事が完了した日から4日以内に各地方自治体の特定行政庁に完了検査を申請しなければいけないと定められています。あらかじめ完了検査の申請準備をしておくとよいでしょう。
建築工事の完了後、特定行政庁や指定確認検査機関に完了検査を申請します。完了検査を受けていない建物は改修や増改築、用途変更ができません。未施工部分があると検査申請できないので、すべての工程終了まで待って申請します。
完了検査に合格すると、検査済証が交付され、建物が使えるようになります。
危険物倉庫を建てるためには、消防法・都市計画法・建築基準法・倉庫業法・港湾法など、さまざまな法律の規制をクリアしなければなりません。倉庫周辺の施設や住民への安全配慮や、騒音や臭気、危険物の流出などを防ぐ工夫、危険物管理者などの専門スタッフの雇用も必要になります。
倉庫を建ててからトラブルが起きないように、建築を計画する段階から危険物倉庫を専門に扱う建築事業者に相談するとよいでしょう。
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引用元:三和建設公式サイト https://risoko.jp/performance_k/prologis_reit/
引用元:太陽工業公式サイト https://www.tentsouko.com/products/%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e5%bc%8f%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%88%e5%80%89%e5%ba%ab/
引用元:大和リース公式サイト https://www.daiwalease.co.jp/works/prefab/861
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