危険物倉庫は、取り扱いに注意が必要な危険物を保管することもあるため、一般的な倉庫では求められないような換気設備の設置が義務付けられることもあります。
このページでは、危険物を保管する際に設置が必要になる換気設備について紹介していますので、ぜひ参考にして下さい。
危険物倉庫に保管する危険物とは、引火しやすい物質や爆発の危険性がある物質を指します。これらは通常の状態で保管しておくと、火災や爆発の原因となる可能性があるため、危険物倉庫で保管する際にも適切な換気を行う必要があります。
そのため、消防法では
「16 採光、照明、換気設備及び排出設備
貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫にあっては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。
(政令第10条第1項第12号)」
という基準が定められています。
引用元:(pdf)換気設備及び可燃性蒸気等の排出設備の設置基準(京都市) 29p(https://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/269/sbj098.pdf)
引火や爆発の危険性がある物質を保管する危険物倉庫では、換気設備によって室内の空気を適切に入れ替え、室温を上昇させないようにする必要があります。
危険物倉庫に求められる換気設備の種類は、大きく分けて以下の3つ。
この中から、保管する危険物の種類や取り扱い状態などに応じた換気設備を選び、適正な位置に設置することが求められます。
また、自然換気設備以外の換気設備を選ぶ際には、1時間あたりおおむね5回以上の換気能力があるものを選び、強制換気設備の換気能力の確認では風速1.6m/Sとするなどの基準も定められています。
参照元:(pdf)第36条の3の2(少量危険物の屋内貯蔵等の技術基準)(https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/jorei/documents/057-36jyo_3_2.pdf)
参照元:(pdf)換気設備及び可燃性蒸気等の排出設備の設置基準(https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000236/236076/21-bekki.pdf)
危険物倉庫は、引火や爆発の危険性がある物質を保管することを目的としており、安全を維持するために、定められた換気設備を設置しなければなりません。
危険物倉庫を建設する際には、危険物倉庫の建設が可能な用途地域であるかどうかや、危険物倉庫の保管料の相場なども知っておく必要があるでしょう。
当サイトでは、初めて危険物倉庫を建設する人にもわかりやすいよう、注意点や必要な知識などをまとめていますので、ぜひ以下のページから詳しい内容をチェックしてみてください。
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引用元:三和建設公式サイト https://risoko.jp/performance_k/prologis_reit/
引用元:太陽工業公式サイト https://www.tentsouko.com/products/%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e5%bc%8f%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%88%e5%80%89%e5%ba%ab/
引用元:大和リース公式サイト https://www.daiwalease.co.jp/works/prefab/861
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