地域住民が安全な環境で快適に暮らせるように、都市計画法では、市街地を13種類の用途地域に分け、建築できる建物の用途や容積率、建蔽率などを定めています。
住居系用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・田園住居地域 |
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商業系用途地域 | 近隣商業地域・商業地域 |
工業系用途地域 | 準工業地域・工業地域・工業専用地域 |
人体に有害な物質を含む危険物。引火しやすい危険物。爆発の危険性のある危険物など、消防庁が定める「危険物」は、厳重に保管しなければなりません。防火性の高い建物や、道路や隣家から建物までの距離、危険物の流出を防ぐ密閉した設備、危険物取扱主任者の設置義務など、厳しい規制がかけられています。
危険物倉庫が建てられるのは「工業地域」と「工業専用地域」です。ただし、危険物の分量が非常に少ない場合は「準工業地域」に建てることが可能。火薬・石油・ガスなどの危険物については、非常に少量ならば、「第二種住居地域」や「準住居地域」、「近隣商業地域」や「商業地域」に建てられますが、自治体に問い合わせが必要です。
危険物倉庫を建てられない用途地域は「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」といった人が住む住居用の土地と、人が大勢集まる「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」です。
消防法では、「危険物」を「酸化性固体」「可燃性固体」「自然発火性物質及び禁水性物質」「引火性液体」「自己反応性物質」「酸化性液体」の6種類に分類。一定数量以上の危険物の貯蔵や取り扱いを、市町村の認可施設で保管することを定めています。「危険物」の性質によって指定数量が異なるので、消防庁や自治体に確認しましょう。
都市計画法で定められた「用途地域」で、危険物倉庫の建築は厳しく規制されています。高さ6m未満の平屋であることや、避雷設備や蒸気排出設備の設置、建ぺい率や容積率、道路や隣接する施設からの距離などにも規制があります。
土地や資金を用意して、危険物倉庫を建てる段階になってから、建築基準法や「用途地域」の問題で建てられないことが判明して後悔するといったことがないように、消防署や自治体とのやりとりに精通した、危険物倉庫の建築実績のある会社に相談することが大切です。
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用途別にご紹介します。
引用元:三和建設公式サイト https://risoko.jp/performance_k/prologis_reit/
引用元:太陽工業公式サイト https://www.tentsouko.com/products/%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e5%bc%8f%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%88%e5%80%89%e5%ba%ab/
引用元:大和リース公式サイト https://www.daiwalease.co.jp/works/prefab/861
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